結論:普通自動車運転免許があれば始められる
軽貨物ドライバーに必要な免許は、普通自動車運転免許のみです。中型免許・大型免許・けん引免許・二種免許はいずれも必要ありません。
理由は単純で、軽貨物配送で使用するのは軽自動車だからです。軽自動車は普通免許で運転できる車両区分に含まれます。荷物を運んで報酬を得る場合でも、必要な運転免許の区分は変わりません。
免許の種類ごとの必要性
| 免許の種類 | 軽貨物配送での必要性 |
|---|---|
| 普通自動車免許 | 必要(これがあれば運転できます) |
| 準中型・中型・大型免許 | 不要 |
| 大型二種・普通二種免許 | 不要(人を乗せて運ぶ仕事ではないため) |
| けん引免許 | 不要 |
| フォークリフト運転技能講習 | 不要(案件によっては役立つ場合があります) |
AT限定免許でも軽貨物ドライバーになれるか
結論から言えば、配送に使用する車両がオートマチック車であれば、AT限定免許でも問題ありません。
現在、配送に使われる軽バンの多くはオートマチック車です。そのため、AT限定であることが応募の障害になるケースは以前より減っています。ただし、会社が用意できる車両にマニュアル車が含まれる場合は条件が変わるため、AT限定の方は応募時にその旨を伝えておくのが確実です。
免許取得からの年数は関係あるか
免許を取得して1年未満の場合、初心者マークの表示義務があります。配送業務そのものは可能ですが、案件によっては運転経験年数を条件としている場合があります。
また、免許の点数状況も重要です。免許停止や取消の処分を受けている期間は運転できないため、当然ながら業務も行えません。応募前に、自分の免許の有効期限と点数の状況を確認しておきましょう。
免許とは別に必要な「黒ナンバー」登録
免許とは別に、軽貨物配送を事業として行うには車両側の手続きが必要です。荷物を運んで報酬を得る場合、その車両を「貨物軽自動車運送事業」の用途で登録し、事業用ナンバー(黒地に黄色文字のナンバープレート、通称:黒ナンバー)を取得します。
- 運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出書を提出する
- 軽自動車検査協会で事業用の車検証への変更手続きを行う
- 事業用ナンバープレートの交付を受ける
これは運転免許とは別の、車両と事業に関する手続きです。個人で行うこともできますが、契約する会社から手順の説明を受けられる場合が多くあります。会社の車両をリースする場合は、すでに登録済みの車両を使用するため、この手続きが不要になることもあります。
免許以外に求められること
- 安全運転を継続する姿勢:事故は本人の負担が大きいだけでなく、担当案件そのものを失う原因になります。
- 車両の日常点検を習慣にすること:タイヤの空気圧、灯火類、オイル量など、出発前の確認は毎日の業務の一部です。
- 無理のない運行計画を立てること:時間に追われた運転が事故につながります。余裕を持った組み立てが結果的に効率を上げます。
免許の取得条件はシンプルですが、実際に長く続けられるかどうかを分けるのは、この部分です。免許はスタートラインに立つための条件にすぎません。
この記事に関するよくある質問
必要な免許を教えてください。
普通自動車運転免許が必要です。軽貨物配送で使用する軽自動車は、普通免許で運転できます。
大型免許や中型免許、二種免許は必要ありません。
AT限定免許でも応募できますか。
配送に使用する車両がオートマチック車であれば、AT限定免許でも運転可能です。
JUNGLEで用意できる車両の種類によって条件が変わる可能性があるため、AT限定の方は応募時にその旨をお知らせください。応募フォームにAT限定かどうかを選択する項目を設けています。
自分の車を使うことはできますか。
軽貨物運送に使用できる車両をお持ちの場合は、持ち込みについてご相談いただけます。
軽貨物配送を事業として行うには、車両を軽自動車検査協会で事業用(黒ナンバー)として登録する必要があります。手続きの進め方は面談時にご説明します。
車を持っていなくても始められますか。
JUNGLEでは車両リース制度を用意しています。配送用の車両をお持ちでない方もご相談ください。
リース料や契約条件については面談時にご確認ください。当サイトでは確認できた事実のみを掲載する方針のため、金額は記載していません。
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JUNGLE TRANSPORT 採用担当
軽貨物配送事業 採用担当
兵庫県明石市・神戸市西部エリアで軽貨物配送を行うJUNGLE TRANSPORTの採用担当です。宅配・企業配送の現場で実際に稼働しているドライバーの声をもとに、これから軽貨物ドライバーを目指す方に向けた情報を発信しています。
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